大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)35 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人Aの上告理由について。

論旨は、自作農創設特別措置法所定の農地買収価格が憲法二九条三項にいわゆる

「正当な補償」にあたらないということを前提として、同法を憲法違反なりとし、

これを適用した原判決を非難するに帰する。しかし同法六条三項の買収対価が憲法

二九条三項の正当な補償にあたると解するを相当とすること、当裁判所の判例(昭

和二五年(オ)九八号同二八年一二月二三日大法廷判決)の示すとおりであるから、

論旨は採用することができない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官井上登の理由についての少数意見を除く外、全裁判官一致の意

見によるものである。裁判官井上登の意見は前記判決(昭和二五年(オ)九八号同

二八年一二月二三日大法廷判決)に記載のとおりである。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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